会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百六十条 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

債権者集会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条第四項除く) 及び第五百四十九条の規定は、適用しない