会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百十三条 # 特別清算開始の申立ての取下げの制限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。


この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分 又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。