会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百十五条 # 他の手続の中止等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分 若しくは外国租税滞納処分 又は財産開示手続(民事執行法昭和五十四年法律第四号第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下 この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号第二百六条第一項 又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下 この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え 及び仮処分の手続 並びに外国租税滞納処分 並びに財産開示手続 及び第三者からの情報取得手続は中止する。


ただし、一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分 又は財産開示手続 若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。

2項

特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続 又は処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失う。

3項

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権 及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下 この節において「協定債権」という。)については、第九百三十八条第一項第二号 又は第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記 又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。