裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより 又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第五百四十三条 # 役員等の責任の免除の禁止
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号