裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百四十三条 # 役員等の責任の免除の禁止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正