会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七款 清算の監督上必要な処分等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。

3項

裁判所が前二項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済 その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、特別清算の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済 その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない


ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができる。

2項

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をすることができる。


特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等 又は清算人(以下 この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。

2項

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。


特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

1項

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後 又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。


不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。

2項

前項の規定による取消権は、訴え 又は抗弁によって、行使する。

3項

第一項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から二年を経過したときは、行使することができない


当該対象役員等の責任の免除の日から二十年を経過したときも、同様とする。

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下 この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。

2項

裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

3項

第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

4項

役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く)は、特別清算が終了したときは、終了する。