会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百四十五条 # 役員等責任査定決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下 この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。

2項

裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

3項

第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

4項

役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く)は、特別清算が終了したときは、終了する。