債権者集会を招集する者(以下 この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
四
号
債権者集会の日時 及び場所
二
号
債権者集会の目的である事項
三
号
債権者集会に出席しない協定債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項