会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百四十六条 # 債権者集会の招集

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2項

債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。