残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百六十六条 # 残余財産の分配の割合
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号