会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百二十五条 # 会社の財産に関する保全処分

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣 若しくは株主、社員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより 又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。

3項

裁判所は、法務大臣 若しくは株主、社員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより 又は職権で、前項の管理人を解任することができる。

4項

裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5項

第二項の管理人は、裁判所が監督する。

6項

裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。

7項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。


この場合において、

同法第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条
委任者」とあるのは、
「会社」と

読み替えるものとする。