裁判所 その他の官庁、検察官 又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て 又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第八百二十六条 # 官庁等の法務大臣に対する通知義務
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正