裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣 又は株主、社員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
業務執行取締役、執行役 又は業務を執行する社員が、法令 若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し 若しくは濫用する行為 又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。