責任追及等の訴えを提起した株主 又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一
号
二
号
その者が当該株式会社の株式交換 又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。