会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百五十条 # 和解

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない


ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3項

株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。

4項

第五十五条第百二条の二第二項第百三条第三項第百二十条第五項第二百十三条の二第二項第二百八十六条の二第二項第四百二十四条第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない