特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百八十四条 # 不服申立て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。