会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百八十四条 # 不服申立て

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

2項

前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。