前条第一項 及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
ただし、同項に規定する場合 又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
一
号
次に掲げる額の合計額
イ
ロ
ハ
二
号
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
株式交付子会社の株式 及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権 又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
株式交付子会社の株式 及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額