次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下 この条において「旧株主」という。)は、当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、当該各号に定めるときは、当該株式会社(第二号に定める場合にあっては、同号の吸収合併後存続する株式会社。以下 この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴え(次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務に係るものに限る。以下 この条において同じ。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社 若しくは次の各号の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社 その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下 この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
当該株式会社の株式交換 又は株式移転
当該株式交換 又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併
当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。