売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対しても その効力を有する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百四十六条の七 # 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号