株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下 この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
会社法
第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
前項の訴え(以下 この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主 又は売渡新株予約権者。第八百四十六条の五第一項において同じ。)であった者
取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役 又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は執行役。以下 この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役 若しくは清算人
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。
売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役 又は清算人であるときは、この限りでない。
被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対しても その効力を有する。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意 又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。