会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百四十六条の二 # 売渡株式等の取得の無効の訴え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下 この条において同じ。)から六箇月以内対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内、訴えをもってのみ主張することができる。

2項

前項の訴え(以下 この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。

一 号

取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主 又は売渡新株予約権者。第八百四十六条の五第一項において同じ。)であった者

二 号

取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役 又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は執行役。以下 この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役 若しくは清算人