会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百四十六条の五 # 担保提供命令

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。


ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役 又は清算人であるときは、この限りでない。

2項

被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。