会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八節 監査役会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


第一款 権限等

1項

監査役会は、すべての監査役で組織する。

2項

監査役会は、次に掲げる職務を行う。


ただし第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない

一 号
監査報告の作成
二 号
常勤の監査役の選定 及び解職
三 号

監査の方針、監査役会設置会社の業務 及び財産の状況の調査の方法 その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3項

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4項

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでも その職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

第二款 運営

1項

監査役会は、各監査役が招集する。

1項

監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

1項

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

2項

監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4項

監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

1項

監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項

監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

4項

裁判所は、第二項前項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社 又はその親会社 若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない

1項

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。