第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項 及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六十四条 # 払込金の保管証明
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること 又は第三十四条第一項 若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。