会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
三
号
会社の商号
二
号
当該募集に係る前条各号に掲げる事項
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項