会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百七十四条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない

一 号

第四章第一節

二 号

第六百六条第六百七条第一項第三号 及び第四号除く)及び第六百九条

三 号

第五章第三節第六百十七条第四項第六百十八条 及び第六百十九条除く)から第六節まで 及び第七節第二款

四 号

第六百三十八条第一項第三号 及び第二項第二号