次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四章第一節
第六百六条、第六百七条第一項(第三号 及び第四号を除く。)及び第六百九条
第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条 及び第六百十九条を除く。)から第六節まで 及び第七節第二款
第六百三十八条第一項第三号 及び第二項第二号