社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項 及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一
号
五
号
七
号
定款で定めた事由の発生
二
号
総社員の同意
三
号
死亡
四
号
合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
六
号
解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
後見開始の審判を受けたこと。
八
号
除名