会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百三十八条 # 定款の変更による持分会社の種類の変更

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

有限責任社員を加入させる定款の変更

合資会社

二 号

その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更

合資会社

三 号

その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更

合同会社

2項

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更

合名会社

二 号

その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更

合同会社

3項

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更

合名会社

二 号

無限責任社員を加入させる定款の変更

合資会社

三 号

その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更

合資会社