会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六章 定款の変更

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

1項

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

有限責任社員を加入させる定款の変更

合資会社

二 号

その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更

合資会社

三 号

その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更

合同会社

2項

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更

合名会社

二 号

その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更

合同会社

3項

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 号

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更

合名会社

二 号

無限責任社員を加入させる定款の変更

合資会社

三 号

その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更

合資会社

1項

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。

2項

合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

1項

第六百三十八条第一項第三号 又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み 及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

2項

前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み 又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み 又は給付を完了しなければならない。


ただし、当該期間内に、合名会社 又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。