社債の質入れは、その質権者の氏名 又は名称 及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百九十三条 # 社債の質入れの対抗要件
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない。