会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百九十三条 # 社債の質入れの対抗要件

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債の質入れは、その質権者の氏名 又は名称 及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない