会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百九十五条の二 # 信託財産に属する社債についての対抗要件等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

3項

社債原簿に前項の規定による記載 又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項の規定の適用については、

第六百八十二条第一項
記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、

第六百九十条第一項
社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と

する。

4項

前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない