会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百九十四条 # 質権に関する社債原簿の記載等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 号
質権者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
質権の目的である社債
2項

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない