会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下 この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項 その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下 この編において「種類」という。)
種類ごとの社債の総額 及び各社債の金額
各社債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日
社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下 この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名 又は名称 及び住所
前号の社債権者が各社債を取得した日
社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社債券の数
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項