会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百八十一条 # 社債原簿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下 この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項 その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下 この編において「種類」という。

二 号

種類ごとの社債の総額 及び各社債の金額

三 号

各社債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日

四 号

社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下 この編において同じ。)の社債権者を除く)の氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号の社債権者が各社債を取得した日

六 号

社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社債券の数

七 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項