社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百八十八条 # 社債の譲渡の対抗要件
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、
同項中
「社債発行会社 その他の第三者」とあるのは、
「社債発行会社」と
する。
前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。