持分会社がその商号中に退社した社員の氏 若しくは氏名 又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏 若しくは氏名 又は名称の使用をやめることを請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百十三条 # 商号変更の請求
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正