会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百十二条 # 退社した社員の責任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2項

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求 又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。