退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百十二条 # 退社した社員の責任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求 又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。