第六百三十八条第一項第三号 又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み 及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百四十条 # 定款の変更時の出資の履行
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み 又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み 又は給付を完了しなければならない。
ただし、当該期間内に、合名会社 又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。