会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十一条 # 支配人の代理権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない