会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十五条 # 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

物品の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。以下 この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。