1項 物品の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。以下 この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。