事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十四条 # ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。