会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百条 # 委員の選定等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の各委員会(以下 この条次条 及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。

2項

各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

3項

各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

4項

監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社 若しくはその子会社の執行役 若しくは業務執行取締役 又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人 その他の使用人を兼ねることができない