株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。
特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、その旨 及び当該特別支配株主完全子法人の名称
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額 又はその算定方法
売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をするときは、その旨 及び次に掲げる事項
特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととするときは、その旨 及び当該特別支配株主完全子法人の名称
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下 この編において「売渡新株予約権」という。)の対価として交付する金銭の額 又はその算定方法
売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項
特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式 及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下 この節において「取得日」という。)
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項