対象会社は、前条第一項第一号の規定による通知の日 又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特別支配株主の氏名 又は名称 及び住所
第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
第百七十九条の三第一項の承認をした旨
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項