株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)
前号の株式を有する者の氏名 又は名称