会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百三十九条 # 譲渡等の承認の決定等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社が第百三十六条 又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下 この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。