株式会社は、その発行する株式 又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下 この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類 及び数。以下 この節において同じ。)
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下 この節において同じ。)又はその算定方法
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨 並びに当該財産の内容 及び価額
募集株式と引換えにする金銭の払込み 又は前号の財産の給付の期日 又はその期間
株式を発行するときは、増加する資本金 及び資本準備金に関する事項