株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び数)
株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
株式の譲渡しの申込みの期日