会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百五十八条 # 株主に対する通知等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2項

公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。