会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百五十六条 # 株式の取得に関する事項の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。


ただし第三号の期間は、一年を超えることができない

一 号

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数

二 号

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下 この款において同じ。)の内容 及び その総額

三 号
株式を取得することができる期間
2項

前項の規定は、前条第一号 及び第二号 並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない