株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一
号
二
号
三
号
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下 この款において同じ。)の内容 及び その総額
株式を取得することができる期間