会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百五条 # 株主の権利

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利 その他この法律の規定により認められた権利を有する。

一 号
剰余金の配当を受ける権利
二 号
残余財産の分配を受ける権利
三 号
株主総会における議決権
2項

株主に前項第一号 及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。