一
号
剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件
その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二
号
残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類
その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三
号
株主総会において議決権を行使することができる事項
次に掲げる事項
イ
ロ
当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四
号
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五
号
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
次に掲げる事項
イ
当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該 他の株式の種類 及び種類ごとの数 又はその算定方法
六
号
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
次に掲げる事項
イ
当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該 他の株式の種類 及び種類ごとの数 又はその算定方法
七
号
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
次に掲げる事項
イ
第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ
当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八
号
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会 又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
次に掲げる事項
イ
ロ
当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九
号
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は監査役を選任すること
次に掲げる事項
イ
当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は監査役を選任すること及び選任する取締役 又は監査役の数
ロ
イの定めにより選任することができる取締役 又は監査役の全部 又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該 他の種類株主の有する株式の種類 及び共同して選任する取締役 又は監査役の数
ハ
イ 又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件 及び その条件が成就した場合における変更後のイ 又はロに掲げる事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項